CE マーキングは、製品が EU 法に準拠していることを示し、欧州市場内での製品の自由な移動を可能にします。CE マーキングを製品に貼付することにより、メーカーは、その製品が CE マーキングのすべての法的要件を満たしていることを単独の責任で宣言します。これは、製品が欧州経済地域 (EEA、28 加盟国) 全体で販売できることを意味します。 EU および欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国のアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)。これは、EEA で販売されている他の国で製造された製品にも適用されます。
ただし、すべての製品に CE マーキングを付ける必要があるわけではなく、CE マーキングに関する特定の EU 指令で言及されている製品カテゴリのみが必要です。
CE マーキングは、製品が EEA で製造されたことを示すものではなく、製品が市場に投入される前に評価され、該当する法的要件 (調和された安全レベルなど) を満たしていることを示すだけであり、EEA での販売が可能です。 .
これは、メーカーが以下を持っていることを意味します。
● 製品が、該当する指令に定められたすべての関連必須要件 (健康と安全または環境要件など) に準拠していることを確認し、
● 指令で規定されている場合は、独立した適合性評価機関によって検査されました。
適合性評価の実施、技術ファイルの作成、適合宣言の発行、CE マーキングの製品への貼付は、製造業者の責任です。ディストリビューターは、製品に CE マークが付いていること、および必要なサポート ドキュメントが揃っていることを確認する必要があります。製品が EEA 外から輸入される場合、輸入者は、製造業者が必要な手順を実行したこと、および要求に応じて文書が入手可能であることを確認する必要があります。すべてのパイプは、標準 DIN19522/EN 877/ISO6594 に従って製造されており、不燃性および不燃性です。