CE マークは、製品が EU 法に準拠していることを示し、欧州市場内での製品の自由な移動を可能にします。 CE マーキングを製品に貼り付けることにより、製造業者はその製品が CE マーキングのすべての法的要件を満たしていることを自らの責任で宣言します。これは、その製品が欧州経済領域 (EEA、加盟 28 か国) 全体で販売できることを意味します。 EU 加盟国および欧州自由貿易連合 (EFTA) 諸国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)。これは、EEA 内で販売される他国で製造された製品にも当てはまります。
ただし、すべての製品に CE マーキングを付ける必要があるわけではなく、CE マーキングに関する特定の EU 指令に記載されている製品カテゴリにのみ適用されます。
CE マーキングは、製品が EEA 内で製造されたことを示すものではなく、単に製品が市場に投入される前に評価され、適用される法的要件 (安全性の調和レベルなど) を満たしていることを示すだけで、EEA での販売が可能になります。 。
これは、メーカーが次のことを行っていることを意味します。
● 製品が、該当する指令に定められたすべての関連必須要件 (健康と安全、環境要件など) に準拠していることを確認しました。
● 指令に規定されている場合は、独立した適合性評価機関による検査を受けてください。
適合性評価を実施し、技術ファイルを設定し、適合宣言を発行し、製品に CE マーキングを貼り付けるのは製造業者の責任です。販売代理店は、製品に CE マークが付いているか、必要なサポート文書が揃っているかを確認する必要があります。製品がEEA外から輸入される場合、輸入者は、メーカーが必要な措置を講じていること、および要求に応じて文書が入手可能であることを確認する必要があります。すべてのパイプは標準 DIN19522/EN 877/ISO6594 に従って製造されており、可燃性でも可燃性でもありません。